都市計画法施行規則 第41条(都道府県知事等及び法第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方として公告された者の公告事項)
- 法第五十七条第一項の規定により都道府県知事等(法第五十五条第四項の規定により法第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方として公告された者があるときは、その者)の公告すべき事項は、次に掲げるものとする。
- 一市街地開発事業又は法第五十五条第一項の規定による指定に係る都市計画施設の種類及び名称
- 二法第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方の氏名及び住所
- 三届出をすべき土地の所在
この条文の基本情報
都道府県知事等及び法第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方として公告された者の公告事項とは何ですか?
定義都道府県知事等及び法第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方として公告された者の公告事項とは、都市計画法施行規則第41条に定められた規定で、「法第五十七条第一項の規定により都道府県知事等(法第五十五条第四項の規定により法第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方として公告された者があるときは、その者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則第41条(都道府県知事等及び法第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方として公告された者の公告事項)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則第41条の条文原文は「法第五十七条第一項の規定により都道府県知事等(法第五十五条第四項の規定により法第五十七条第二項本文の規定による届出の相手方として公告された者があるときは、その者…」で始まります。
- 都市計画法施行規則第41条は第二節 都市計画施設等の区域内における建築の規制に置かれています。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行規則第41条の前の条は都市計画法施行規則第40条です。
- 都市計画法施行規則第41条の次の条は都市計画法施行規則第42条です。
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- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/41