都市計画法施行規則 第43条(有償譲渡の届出事項等)
- 法第五十七条第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一当該土地に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所
- 二当該土地に建築物その他の工作物があるときは、当該工作物並びに当該工作物につき所有権を有する者の氏名及び住所
- 2.法第五十七条第二項本文の規定による届出は、別記様式第十一の土地有償譲渡届出書を提出してしなければならない。
この条文の基本情報
有償譲渡の届出事項等とは何ですか?
定義有償譲渡の届出事項等とは、都市計画法施行規則第43条に定められた規定で、「法第五十七条第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則第43条(有償譲渡の届出事項等)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則第43条の条文原文は「法第五十七条第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 都市計画法施行規則第43条は第二節 都市計画施設等の区域内における建築の規制に置かれています。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行規則第43条の前の条は都市計画法施行規則第42条です。
- 都市計画法施行規則第43条の次の条は都市計画法施行規則第43条の2です。
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- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/43