都市計画法施行規則 第43条の2(施行予定者の公告事項)
法第五十七条の四において準用する法第五十二条の三第一項の規定により施行予定者の公告すべき事項については、第三十八条の二の規定を準用する。この場合において、同条第一号中「市街地開発事業等予定区域」とあるのは「施行予定者が定められている都市計画施設又は市街地開発事業」と、同条第三号中「市街地開発事業等予定区域の区域内」とあるのは「施行予定者が定められている都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
施行予定者の公告事項とは何ですか?
定義施行予定者の公告事項とは、都市計画法施行規則第43条の2に定められた規定で、「法第五十七条の四において準用する法第五十二条の三第一項の規定により施行予定者の公告すべき事項については、第三十八条の二の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則第43条の2(施行予定者の公告事項)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則第43条の2の条文原文は「法第五十七条の四において準用する法第五十二条の三第一項の規定により施行予定者の公告すべき事項については、第三十八条の二の規定を準用する。」で始まります。
- 都市計画法施行規則第43条の2は第二節 都市計画施設等の区域内における建築の規制に置かれています。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行規則第43条の2の前の条は都市計画法施行規則第43条です。
- 都市計画法施行規則第43条の2の次の条は都市計画法施行規則第43条の3です。
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- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第43条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第43条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/43_2