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都市計画法施行規則 第43条の4(有償譲渡の届出事項等)

  1. 法第五十七条の四において準用する法第五十二条の三第二項の国土交通省令で定める事項は、第三十八条の四第一項に規定する事項とする。
  2. 2.法第五十七条の四において準用する法第五十二条の三第二項の規定による届出は、別記様式第九の三の土地建物等有償譲渡届出書を施行予定者に提出してしなければならない。

この条文の基本情報

有償譲渡の届出事項等とは何ですか?

定義有償譲渡の届出事項等とは、都市計画法施行規則第43条の4に定められた規定で、「法第五十七条の四において準用する法第五十二条の三第二項の国土交通省令で定める事項は、第三十八条の四第一項に規定する事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法施行規則第43条の4(有償譲渡の届出事項等)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
  2. 都市計画法施行規則第43条の4の条文原文は「法第五十七条の四において準用する法第五十二条の三第二項の国土交通省令で定める事項は、第三十八条の四第一項に規定する事項とする。」で始まります。
  3. 都市計画法施行規則第43条の4は第二節 都市計画施設等の区域内における建築の規制に置かれています。
  4. 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
  5. 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法施行規則第43条の4の前の条は都市計画法施行規則第43条の3です。
  7. 都市計画法施行規則第43条の4の次の条は都市計画法施行規則第43条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第43条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049
  • 本サイト収録都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第43条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/43_4

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