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都市計画法施行規則 第10条(都市計画の案の公告)

  1. 法第十七条第一項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、都道府県又は市町村の定める方法で行うものとする。
  2. 一都市計画の種類
  3. 二都市計画を定める土地の区域
  4. 三都市計画の案の縦覧場所

この条文の基本情報

都市計画の案の公告とは何ですか?

定義都市計画の案の公告とは、都市計画法施行規則第10条に定められた規定で、「法第十七条第一項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法施行規則第10条(都市計画の案の公告)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
  2. 都市計画法施行規則第10条の条文原文は「法第十七条第一項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 都市計画法施行規則第10条は第二節 都市計画の決定等に置かれています。
  4. 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
  5. 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法施行規則第10条の前の条は都市計画法施行規則第9条です。
  7. 都市計画法施行規則第10条の次の条は都市計画法施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049
  • 本サイト収録都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/10

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