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都市計画法施行規則 第9条(都市計画の図書)

  1. 法第十四条第一項の総括図は、次の各号に掲げる都市計画について、それぞれ当該各号に定める事項を表示した縮尺二万五千分の一以上の地形図とするものとする。この場合において、法第十五条第一項第二号及び第四号に掲げる都市計画並びに同項第五号に掲げる地域地区に関する都市計画は、一葉の図面に表示するものとし、同項第五号に掲げる都市施設に関する都市計画並びに同項第六号及び第七号に掲げる都市計画は、できる限り一葉の図面に表示するものとする。
  2. 一区域区分に関する都市計画おおむねの区域
  3. 二地域地区に関する都市計画十ヘクタール未満の地域地区にあつてはおおむねの位置、十ヘクタール以上の地域地区にあつてはおおむねの区域
  4. 三促進区域に関する都市計画おおむねの区域
  5. 四都市施設に関する都市計画十ヘクタール以上の一団地の住宅施設、一団地の官公庁施設、流通業務団地、一団地の津波防災拠点市街地形成施設、一団地の復興再生拠点市街地形成施設又は一団地の復興拠点市街地形成施設にあつてはおおむねの区域、その他の都市施設にあつてはおおむねの位置
  6. 五市街地開発事業に関する都市計画おおむねの施行区域
  7. 六市街地開発事業等予定区域に関する都市計画おおむねの区域
  8. 七地区計画、防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画、沿道地区計画及び集落地区計画に関する都市計画おおむねの区域
  9. 2.法第十四条第一項の計画図は、縮尺二千五百分の一以上の平面図(法第十一条第三項の規定に基づき都市施設を整備する立体的な範囲を都市計画に定める場合にあつては、平面図並びに立面図及び断面図のうち必要なもの)とするものとする。
  10. 3.法第十四条第一項の計画書には、法及び令の規定により都市計画に定めるべき事項のほか、当該都市計画を定めた理由を附記するものとする。

この条文の基本情報

都市計画の図書とは何ですか?

定義都市計画の図書とは、都市計画法施行規則第9条に定められた規定で、「法第十四条第一項の総括図は、次の各号に掲げる都市計画について、それぞれ当該各号に定める事項を表示した縮尺二万五千分の一以上の地形図とするものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法施行規則第9条(都市計画の図書)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
  2. 都市計画法施行規則第9条の条文原文は「法第十四条第一項の総括図は、次の各号に掲げる都市計画について、それぞれ当該各号に定める事項を表示した縮尺二万五千分の一以上の地形図とするものとする。」で始まります。
  3. 都市計画法施行規則第9条は第一節 都市計画の内容に置かれています。
  4. 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
  5. 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法施行規則第9条の前の条は都市計画法施行規則第8条の2です。
  7. 都市計画法施行規則第9条の次の条は都市計画法施行規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049
  • 本サイト収録都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/9

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