受講中の講座ブックマーク無料で登録

都市計画法施行規則 第8条の2(令第八条第二項第二号の国土交通省令で定める土地の区域)

  1. 令第八条第二項第二号の国土交通省令で定める土地の区域は、次に掲げるものとする。
  2. 一自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第十四条第一項に規定する原生自然環境保全地域又は同法第二十五条第一項に規定する特別地区
  3. 二森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十条若しくは第三十条の二の規定により告示された保安林予定森林の区域、同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区又は同法第四十四条において準用する同法第三十条の規定により告示された保安施設地区に予定された地区

この条文の基本情報

令第八条第二項第二号の国土交通省令で定める土地の区域とは何ですか?

定義令第八条第二項第二号の国土交通省令で定める土地の区域とは、都市計画法施行規則第8条の2に定められた規定で、「令第八条第二項第二号の国土交通省令で定める土地の区域は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法施行規則第8条の2(令第八条第二項第二号の国土交通省令で定める土地の区域)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
  2. 都市計画法施行規則第8条の2の条文原文は「令第八条第二項第二号の国土交通省令で定める土地の区域は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 都市計画法施行規則第8条の2は第一節 都市計画の内容に置かれています。
  4. 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
  5. 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法施行規則第8条の2の前の条は都市計画法施行規則第8条です。
  7. 都市計画法施行規則第8条の2の次の条は都市計画法施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第8条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049
  • 本サイト収録都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/8_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›