都市計画法施行規則 第13条の3(まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体)
- 法第二十一条の二第二項の国土交通省令で定める団体は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
- 一次のいずれかに該当する団体であること。
- 一過去十年間に法第二十九条第一項の規定による許可を受けて開発行為(開発区域の面積が〇・五ヘクタール以上のものに限る。)を行つたことがあること。
- 二過去十年間に法第二十九条第一項第四号から第九号までに掲げる開発行為(開発区域の面積が〇・五ヘクタール以上のものに限る。)を行つたことがあること。
- 二役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
- 一破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 二拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
- 三法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。同法第三十二条の三第七項の規定を除く。)に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
- 四精神の機能の障害により計画提案を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
この条文の基本情報
まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体とは何ですか?
定義まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体とは、都市計画法施行規則第13条の3に定められた規定で、「法第二十一条の二第二項の国土交通省令で定める団体は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則第13条の3(まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則第13条の3の条文原文は「法第二十一条の二第二項の国土交通省令で定める団体は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。」で始まります。
- 都市計画法施行規則第13条の3は第二節 都市計画の決定等に置かれています。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行規則第13条の3の前の条は都市計画法施行規則第13条の2です。
- 都市計画法施行規則第13条の3の次の条は都市計画法施行規則第13条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第13条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第13条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/13_3