都市計画法施行規則 第13条の2
- 令第十四条第三号の国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる都市計画について、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
- 一法第八条第一項第一号に掲げる地域に関する都市計画位置、区域又は面積の変更で、区域区分の変更に伴い市街化区域から除外される土地の区域を当該地域の区域から除外したにとどまると認められるもの
- 二道路に関する都市計画前条第三号に掲げる位置又は区域の変更。ただし、当該変更に係る区間の道路の区域が国若しくは地方公共団体(当該変更をする市町村を除く。)が管理する他の道路又は当該他の道路以外の都市計画施設(当該変更をする市町村の都市計画において定められたものを除く。第四号において同じ。)の区域に接し、又は重複するものを除く。
- 三都市高速鉄道に関する都市計画前条第四号に掲げる位置又は区域の変更。ただし、当該変更に係る区間の都市高速鉄道の区域が当該都市高速鉄道以外の都市計画施設(当該変更をする市の都市計画において定められたものを除く。)の区域に接し、又は重複するものを除く。
- 四公園及び緑地に関する都市計画前条第六号に掲げる位置、区域又は面積の変更。ただし、当該変更に係る区域が他の都市計画施設の区域と重複するものを除く。
- 五一団地の住宅施設に関する都市計画
- 一住宅の低層、中層又は高層別の予定戸数の変更で、当該変更による予定戸数の合計の変更が二百戸未満であり、かつ、変更前の予定戸数の合計の十パーセント未満であるもの
- 二公共施設、公益的施設又は住宅の配置の方針の変更で、公共施設又は公益的施設の規模の変更を伴わないもの
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則第13条の2は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則第13条の2の条文原文は「令第十四条第三号の国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる都市計画について、それぞれ当該各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 都市計画法施行規則第13条の2は第二節 都市計画の決定等に置かれています。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行規則第13条の2の前の条は都市計画法施行規則第13条です。
- 都市計画法施行規則第13条の2の次の条は都市計画法施行規則第13条の3です。
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- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/13_2