都市計画法施行規則 第13条の4(都市計画の決定等の提案)
- 法第二十一条の二第四項の規定により計画提案を行おうとする者(次項において「計画提案者」という。)は、氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを都道府県又は市町村に提出しなければならない。
- 一都市計画の素案
- 二法第二十一条の二第四項第二号の同意を得たことを証する書類
- 三計画提案を行うことができる者であることを証する書類
- 2.計画提案者は、事業を行うため当該事業が行われる土地の区域について都市計画の決定又は変更を必要とするときは、次に掲げる事項を記載した書面を、前項の提案書及び図書と併せて都道府県又は市町村に提出することができる。
- 一当該事業の着手の予定時期
- 二計画提案に係る都市計画の決定又は変更を希望する期限
- 三前号の期限を希望する理由
- 3.前項第二号の期限は、計画提案に係る都市計画の素案の内容に応じて、当該都市計画の決定又は変更に要する期間を勘案して、相当なものでなければならない。
この条文の基本情報
都市計画の決定等の提案とは何ですか?
定義都市計画の決定等の提案とは、都市計画法施行規則第13条の4に定められた規定で、「法第二十一条の二第四項の規定により計画提案を行おうとする者(次項において「計画提案者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則第13条の4(都市計画の決定等の提案)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則第13条の4の条文原文は「法第二十一条の二第四項の規定により計画提案を行おうとする者(次項において「計画提案者」という。」で始まります。
- 都市計画法施行規則第13条の4は第二節 都市計画の決定等に置かれています。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行規則第13条の4の前の条は都市計画法施行規則第13条の3です。
- 都市計画法施行規則第13条の4の次の条は都市計画法施行規則第13条の5です。
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- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第13条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第13条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/13_4