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都市計画法施行規則 第13条の5(令第十六条の二第二号の国土交通省令で定める土地の区域)

令第十六条の二第二号の国土交通省令で定める土地の区域は、森林法第三十条若しくは第三十条の二の規定により告示された保安林予定森林の区域、同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区又は同法第四十四条において準用する同法第三十条の規定により告示された保安施設地区に予定された地区とする。

この条文の基本情報

令第十六条の二第二号の国土交通省令で定める土地の区域とは何ですか?

定義令第十六条の二第二号の国土交通省令で定める土地の区域とは、都市計画法施行規則第13条の5に定められた規定で、「令第十六条の二第二号の国土交通省令で定める土地の区域は、森林法第三十条若しくは第三十条の二の規定により告示された保安林予定森林の区域、同法第四十一条の規定により…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法施行規則第13条の5(令第十六条の二第二号の国土交通省令で定める土地の区域)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
  2. 都市計画法施行規則第13条の5の条文原文は「令第十六条の二第二号の国土交通省令で定める土地の区域は、森林法第三十条若しくは第三十条の二の規定により告示された保安林予定森林の区域、同法第四十一条の規定により…」で始まります。
  3. 都市計画法施行規則第13条の5は第二節 都市計画の決定等に置かれています。
  4. 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
  5. 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法施行規則第13条の5の前の条は都市計画法施行規則第13条の4です。
  7. 都市計画法施行規則第13条の5の次の条は都市計画法施行規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第13条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049
  • 本サイト収録都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第13条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/13_5

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