都市計画法施行規則 第24条(道路に関する技術的細目)
- 令第二十九条の規定により定める技術的細目のうち、道路に関するものは、次に掲げるものとする。
- 一道路は、砂利敷その他の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさない構造とし、かつ、適当な値の横断勾配が附されていること。
- 二道路には、雨水等を有効に排出するため必要な側溝、街渠その他の適当な施設が設けられていること。
- 三道路の縦断勾配は、九パーセント以下であること。ただし、地形等によりやむを得ないと認められる場合は、小区間に限り、十二パーセント以下とすることができる。
- 四道路は、階段状でないこと。ただし、もつぱら歩行者の通行の用に供する道路で、通行の安全上支障がないと認められるものにあつては、この限りでない。
- 五道路は、袋路状でないこと。ただし、当該道路の延長若しくは当該道路と他の道路との接続が予定されている場合又は転回広場及び避難通路が設けられている場合等避難上及び車両の通行上支障がない場合は、この限りでない。
- 六歩道のない道路が同一平面で交差し、若しくは接続する箇所又は歩道のない道路のまがりかどは、適当な長さで街角が切り取られていること。
- 七歩道は、縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて車道から分離されていること。
この条文の基本情報
道路に関する技術的細目とは何ですか?
定義道路に関する技術的細目とは、都市計画法施行規則第24条に定められた規定で、「令第二十九条の規定により定める技術的細目のうち、道路に関するものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則第24条(道路に関する技術的細目)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則第24条の条文原文は「令第二十九条の規定により定める技術的細目のうち、道路に関するものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 都市計画法施行規則第24条は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行規則第24条の前の条は都市計画法施行規則第23条の3です。
- 都市計画法施行規則第24条の次の条は都市計画法施行規則第25条です。
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- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/24