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都市計画法施行規則 第23条の3(緩衝帯の幅員)

令第二十八条の三の国土交通省令で定める幅員は、開発行為の規模が、一ヘクタール以上一・五ヘクタール未満の場合にあつては四メートル、一・五ヘクタール以上五ヘクタール未満の場合にあつては五メートル、五ヘクタール以上十五ヘクタール未満の場合にあつては十メートル、十五ヘクタール以上二十五ヘクタール未満の場合にあつては十五メートル、二十五ヘクタール以上の場合にあつては二十メートルとする。

この条文の基本情報

緩衝帯の幅員とは何ですか?

定義緩衝帯の幅員とは、都市計画法施行規則第23条の3に定められた規定で、「令第二十八条の三の国土交通省令で定める幅員は、開発行為の規模が、一ヘクタール以上一・五ヘクタール未満の場合にあつては四メートル、一・五ヘクタール以上五ヘクタール…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法施行規則第23条の3(緩衝帯の幅員)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
  2. 都市計画法施行規則第23条の3の条文原文は「令第二十八条の三の国土交通省令で定める幅員は、開発行為の規模が、一ヘクタール以上一・五ヘクタール未満の場合にあつては四メートル、一・五ヘクタール以上五ヘクタール…」で始まります。
  3. 都市計画法施行規則第23条の3は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
  4. 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
  5. 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法施行規則第23条の3の前の条は都市計画法施行規則第23条の2です。
  7. 都市計画法施行規則第23条の3の次の条は都市計画法施行規則第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第23条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049
  • 本サイト収録都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第23条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/23_3

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