都市計画法施行規則 第23条の2(樹木の集団の規模)
令第二十八条の二第一号の国土交通省令で定める規模は、高さが五メートルで、かつ、面積が三百平方メートルとする。
この条文の基本情報
樹木の集団の規模とは何ですか?
定義樹木の集団の規模とは、都市計画法施行規則第23条の2に定められた規定で、「令第二十八条の二第一号の国土交通省令で定める規模は、高さが五メートルで、かつ、面積が三百平方メートルとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則第23条の2(樹木の集団の規模)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則第23条の2の条文原文は「令第二十八条の二第一号の国土交通省令で定める規模は、高さが五メートルで、かつ、面積が三百平方メートルとする。」で始まります。
- 都市計画法施行規則第23条の2は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行規則第23条の2の前の条は都市計画法施行規則第23条です。
- 都市計画法施行規則第23条の2の次の条は都市計画法施行規則第23条の3です。
この条文を引用する
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- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第23条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第23条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/23_2