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都市計画法施行規則 第27条の2(公園等の設置基準の強化)

  1. 第二十一条第一号の技術的細目に定められた制限の強化は、次に掲げるところにより行うものとする。
  2. 一設置すべき公園、緑地又は広場の数又は一箇所当たりの面積の最低限度を定めること。
  3. 二設置すべき公園、緑地又は広場の面積の合計の開発区域の面積に対する割合の最低限度について、六パーセントを超えない範囲で、開発区域及びその周辺の状況並びに予定建築物等の用途を勘案して特に必要があると認められる場合に行うこと。
  4. 2.第二十一条第二号の技術的細目に定められた制限の強化は、設置すべき公園、緑地又は広場の数又は一箇所当たりの面積の最低限度について行うものとする。

この条文の基本情報

公園等の設置基準の強化とは何ですか?

定義公園等の設置基準の強化とは、都市計画法施行規則第27条の2に定められた規定で、「第二十一条第一号の技術的細目に定められた制限の強化は、次に掲げるところにより行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法施行規則第27条の2(公園等の設置基準の強化)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
  2. 都市計画法施行規則第27条の2の条文原文は「第二十一条第一号の技術的細目に定められた制限の強化は、次に掲げるところにより行うものとする。」で始まります。
  3. 都市計画法施行規則第27条の2は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
  4. 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
  5. 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法施行規則第27条の2の前の条は都市計画法施行規則第27条です。
  7. 都市計画法施行規則第27条の2の次の条は都市計画法施行規則第27条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第27条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049
  • 本サイト収録都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第27条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/27_2

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