都市計画法施行規則 第27条の3(令第二十九条の二第一項第十一号の国土交通省令で定める基準)
第二十三条の三の技術的細目に定められた制限の強化は、配置すべき緩衝帯の幅員の最低限度について、開発行為の規模が一ヘクタール以上一・五ヘクタール未満の場合にあつては六・五メートル、一・五ヘクタール以上五ヘクタール未満の場合にあつては八メートル、五ヘクタール以上十五ヘクタール未満の場合にあつては十五メートル、十五ヘクタール以上の場合にあつては二十メートルを超えない範囲で行うものとする。
この条文の基本情報
令第二十九条の二第一項第十一号の国土交通省令で定める基準とは何ですか?
定義令第二十九条の二第一項第十一号の国土交通省令で定める基準とは、都市計画法施行規則第27条の3に定められた規定で、「第二十三条の三の技術的細目に定められた制限の強化は、配置すべき緩衝帯の幅員の最低限度について、開発行為の規模が一ヘクタール以上一・五ヘクタール未満の場合にあつて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則第27条の3(令第二十九条の二第一項第十一号の国土交通省令で定める基準)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則第27条の3の条文原文は「第二十三条の三の技術的細目に定められた制限の強化は、配置すべき緩衝帯の幅員の最低限度について、開発行為の規模が一ヘクタール以上一・五ヘクタール未満の場合にあつて…」で始まります。
- 都市計画法施行規則第27条の3は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行規則第27条の3の前の条は都市計画法施行規則第27条の2です。
- 都市計画法施行規則第27条の3の次の条は都市計画法施行規則第27条の4です。
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- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第27条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第27条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/27_3