都市計画法施行規則 第27条の4(令第二十九条の二第一項第十二号の国土交通省令で定める基準)
- 令第二十九条の二第一項第十二号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
- 一第二十四条、第二十五条第二号、第二十六条第四号又は第二十七条の技術的細目に定められた制限について、環境の保全、災害の防止及び利便の増進を図るために必要な限度を超えない範囲で行うものであること。
- 二第二十四条の技術的細目に定められた制限の強化は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認められる場合に、同条各号に掲げる基準と異なる基準を定めるものであること。
- 三第二十五条第二号の技術的細目に定められた制限の強化は、公園の利用者の安全の確保を図るため必要があると認められる場合に、さく又はへいの設置その他利用者の安全を図るための措置が講ぜられていることを要件とするものであること。
- 四第二十六条第四号の技術的細目に定められた制限の強化は、公共の用に供する排水施設のうち暗渠である構造の部分の内径又は内のり幅について行うものであること。
- 五第二十七条の技術的細目に定められた制限の強化は、その地方の気候、風土又は地勢の特殊性により、同条各号の規定のみによつては開発行為に伴うがけ崩れ又は土砂の流出の防止の目的を達し難いと認められる場合に行うものであること。
この条文の基本情報
令第二十九条の二第一項第十二号の国土交通省令で定める基準とは何ですか?
定義令第二十九条の二第一項第十二号の国土交通省令で定める基準とは、都市計画法施行規則第27条の4に定められた規定で、「令第二十九条の二第一項第十二号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則第27条の4(令第二十九条の二第一項第十二号の国土交通省令で定める基準)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則第27条の4の条文原文は「令第二十九条の二第一項第十二号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 都市計画法施行規則第27条の4は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行規則第27条の4の前の条は都市計画法施行規則第27条の3です。
- 都市計画法施行規則第27条の4の次の条は都市計画法施行規則第27条の5です。
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- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第27条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第27条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/27_4