都市計画法施行規則 第28条(既存の権利者の届出事項)
- 法第三十四条第十三号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるもの(自己の居住の用に供する建築物を建築する目的で権利を有する者にあつては、第一号に掲げるものを除く。)とする。
- 一届出をしようとする者の職業(法人にあつては、その業務の内容)
- 二土地の所在、地番、地目及び地積
- 三届出をしようとする者が、区域区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された際、土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有していた目的
- 四届出をしようとする者が土地の利用に関する所有権以外の権利を有する場合においては、当該権利の種類及び内容
この条文の基本情報
既存の権利者の届出事項とは何ですか?
定義既存の権利者の届出事項とは、都市計画法施行規則第28条に定められた規定で、「法第三十四条第十三号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるもの(自己の居住の用に供する建築物を建築する目的で権利を有する者にあつては、第一号に掲げるものを除く…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則第28条(既存の権利者の届出事項)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則第28条の条文原文は「法第三十四条第十三号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるもの(自己の居住の用に供する建築物を建築する目的で権利を有する者にあつては、第一号に掲げるものを除く…」で始まります。
- 都市計画法施行規則第28条は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行規則第28条の前の条は都市計画法施行規則第27条の6です。
- 都市計画法施行規則第28条の次の条は都市計画法施行規則第28条の2です。
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- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/28