都市計画法施行規則 第35条(開発登録簿の記載事項)
- 法第四十七条第一項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一法第三十三条第一項第八号ただし書に該当するときは、その旨
- 二法第四十五条の規定により開発許可に基づく地位を承継した者の住所及び氏名
この条文の基本情報
開発登録簿の記載事項とは何ですか?
定義開発登録簿の記載事項とは、都市計画法施行規則第35条に定められた規定で、「法第四十七条第一項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則第35条(開発登録簿の記載事項)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則第35条の条文原文は「法第四十七条第一項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 都市計画法施行規則第35条は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行規則第35条の前の条は都市計画法施行規則第34条です。
- 都市計画法施行規則第35条の次の条は都市計画法施行規則第36条です。
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- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/35