都市計画法施行規則 第36条(開発登録簿の調製)
- 開発登録簿(以下「登録簿」という。)は、調書及び図面をもつて組成する。
- 2.図面は、第十六条第四項により定めた土地利用計画図とする。
この条文の基本情報
開発登録簿の調製とは何ですか?
定義開発登録簿の調製とは、都市計画法施行規則第36条に定められた規定で、「開発登録簿(以下「登録簿」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則第36条(開発登録簿の調製)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則第36条の条文原文は「開発登録簿(以下「登録簿」という。」で始まります。
- 都市計画法施行規則第36条は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行規則第36条の前の条は都市計画法施行規則第35条です。
- 都市計画法施行規則第36条の次の条は都市計画法施行規則第37条です。
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- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/36