都市計画法施行規則 第37条(登録簿の閉鎖)
都道府県知事は、法第三十八条の規定による開発行為の廃止の届出があつた場合は、遅滞なく、登録簿を閉鎖しなければならない。
この条文の基本情報
登録簿の閉鎖とは何ですか?
定義登録簿の閉鎖とは、都市計画法施行規則第37条に定められた規定で、「都道府県知事は、法第三十八条の規定による開発行為の廃止の届出があつた場合は、遅滞なく、登録簿を閉鎖しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則第37条(登録簿の閉鎖)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則第37条の条文原文は「都道府県知事は、法第三十八条の規定による開発行為の廃止の届出があつた場合は、遅滞なく、登録簿を閉鎖しなければならない。」で始まります。
- 都市計画法施行規則第37条は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行規則第37条の前の条は都市計画法施行規則第36条です。
- 都市計画法施行規則第37条の次の条は都市計画法施行規則第38条です。
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- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/37