都市計画法施行規則 第38条(登録簿の閲覧)
- 都道府県知事は、登録簿を公衆の閲覧に供するため、開発登録簿閲覧所(以下この条において「閲覧所」という。)を設けなければならない。
- 2.都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。
この条文の基本情報
登録簿の閲覧とは何ですか?
定義登録簿の閲覧とは、都市計画法施行規則第38条に定められた規定で、「都道府県知事は、登録簿を公衆の閲覧に供するため、開発登録簿閲覧所(以下この条において「閲覧所」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則第38条(登録簿の閲覧)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則第38条の条文原文は「都道府県知事は、登録簿を公衆の閲覧に供するため、開発登録簿閲覧所(以下この条において「閲覧所」という。」で始まります。
- 都市計画法施行規則第38条は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行規則第38条の前の条は都市計画法施行規則第37条です。
- 都市計画法施行規則第38条の次の条は都市計画法施行規則第38条の2です。
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- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/38