都市計画法施行規則 第38条の2(映像等の送受信による通話の方法による口頭審理)
令第三十六条の二において準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条に規定する方法によつて口頭審理の期日における審理を行う場合には、審理関係人(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて審査庁(同法第九条第一項に規定する審査庁をいう。)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
この条文の基本情報
映像等の送受信による通話の方法による口頭審理とは何ですか?
定義映像等の送受信による通話の方法による口頭審理とは、都市計画法施行規則第38条の2に定められた規定で、「令第三十六条の二において準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条に規定する方法によつて口頭審理の期日における審理を行う場合には、審理…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則第38条の2(映像等の送受信による通話の方法による口頭審理)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則第38条の2の条文原文は「令第三十六条の二において準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条に規定する方法によつて口頭審理の期日における審理を行う場合には、審理…」で始まります。
- 都市計画法施行規則第38条の2は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行規則第38条の2の前の条は都市計画法施行規則第38条です。
- 都市計画法施行規則第38条の2の次の条は都市計画法施行規則第38条の2の2です。
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- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第38条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第38条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/38_2