都市計画法施行規則 第15条(開発許可の申請書の記載事項)
- 法第三十条第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるもの(主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為に関する工事が宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十二条第一項又は第三十条第一項の許可を要するものを除く。)又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為に関する工事が当該許可を要するもの及び開発区域の面積が一ヘクタール以上のものを除く。)にあつては、第四号に掲げるものを除く。)とする。
- 一工事の着手予定年月日及び工事の完了予定年月日
- 二主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為、主として住宅以外の建築物又は特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為、その他の開発行為の別
- 三市街化調整区域内において行う開発行為にあつては、当該開発行為が該当する法第三十四条の号及びその理由
- 四資金計画
この条文の基本情報
開発許可の申請書の記載事項とは何ですか?
定義開発許可の申請書の記載事項とは、都市計画法施行規則第15条に定められた規定で、「法第三十条第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるもの(主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為に関す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則第15条(開発許可の申請書の記載事項)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則第15条の条文原文は「法第三十条第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるもの(主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為に関す…」で始まります。
- 都市計画法施行規則第15条は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行規則第15条の前の条は都市計画法施行規則第14条です。
- 都市計画法施行規則第15条の次の条は都市計画法施行規則第16条です。
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- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/15