都市計画法施行規則 第32条(開発行為に関する工事の廃止の届出)
法第三十八条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出は、別記様式第八による開発行為に関する工事の廃止の届出書を提出して行なうものとする。
この条文の基本情報
開発行為に関する工事の廃止の届出とは何ですか?
定義開発行為に関する工事の廃止の届出とは、都市計画法施行規則第32条に定められた規定で、「法第三十八条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出は、別記様式第八による開発行為に関する工事の廃止の届出書を提出して行なうものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則第32条(開発行為に関する工事の廃止の届出)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則第32条の条文原文は「法第三十八条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出は、別記様式第八による開発行為に関する工事の廃止の届出書を提出して行なうものとする。」で始まります。
- 都市計画法施行規則第32条は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行規則第32条の前の条は都市計画法施行規則第31条です。
- 都市計画法施行規則第32条の次の条は都市計画法施行規則第33条です。
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- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/32