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都市計画法施行規則 第33条(費用の負担の協議に関する書類)

  1. 令第三十三条の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類、費用の負担を求めようとする者が法第三十六条第三項に規定する公告の日において当該費用の負担に係る土地を所有していたことを証する書類並びに当該土地の位置及び区域を明示する図面とする。
  2. 一費用の負担を求めようとする者の住所及び氏名
  3. 二負担を求めようとする額
  4. 三費用の負担を求めようとする土地の法第三十六条第三項に規定する公告の日における所在、地番、地目及び面積
  5. 四費用の負担を求めようとする土地の取得に要すべき費用の額及びその積算の基礎

この条文の基本情報

費用の負担の協議に関する書類とは何ですか?

定義費用の負担の協議に関する書類とは、都市計画法施行規則第33条に定められた規定で、「令第三十三条の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類、費用の負担を求めようとする者が法第三十六条第三項に規定する公告の日において当該費用の負担…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法施行規則第33条(費用の負担の協議に関する書類)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
  2. 都市計画法施行規則第33条の条文原文は「令第三十三条の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類、費用の負担を求めようとする者が法第三十六条第三項に規定する公告の日において当該費用の負担…」で始まります。
  3. 都市計画法施行規則第33条は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
  4. 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
  5. 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法施行規則第33条の前の条は都市計画法施行規則第32条です。
  7. 都市計画法施行規則第33条の次の条は都市計画法施行規則第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049
  • 本サイト収録都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/33

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