都市計画法施行規則 第31条(工事完了公告)
- 法第三十六条第三項に規定する工事の完了の公告は、開発行為に関する工事を完了した場合にあつては開発区域又は工区に含まれる地域の名称並びに開発許可を受けた者の住所及び氏名を明示して、開発行為に関する工事のうち公共施設に関する工事を完了した場合にあつては開発区域又は工区に含まれる地域の名称、公共施設の種類、位置及び区域並びに開発許可を受けた者の住所及び氏名を明示して、都道府県知事の定める方法で行なうものとする。
- 2.前項の場合において、当該工事が津波災害特別警戒区域内における津波防災地域づくりに関する法律第七十三条第一項に規定する特定開発行為に係るものであり、かつ、当該工事の完了後において当該工事に係る同条第四項第一号に規定する開発区域に地盤面の高さが基準水位以上である土地の区域があるときは、前項に規定するもののほか、その区域に含まれる地域の名称を併せて明示するものとする。
この条文の基本情報
工事完了公告とは何ですか?
定義工事完了公告とは、都市計画法施行規則第31条に定められた規定で、「法第三十六条第三項に規定する工事の完了の公告は、開発行為に関する工事を完了した場合にあつては開発区域又は工区に含まれる地域の名称並びに開発許可を受けた者の住所及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則第31条(工事完了公告)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則第31条の条文原文は「法第三十六条第三項に規定する工事の完了の公告は、開発行為に関する工事を完了した場合にあつては開発区域又は工区に含まれる地域の名称並びに開発許可を受けた者の住所及…」で始まります。
- 都市計画法施行規則第31条は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行規則第31条の前の条は都市計画法施行規則第30条です。
- 都市計画法施行規則第31条の次の条は都市計画法施行規則第32条です。
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- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/31