都市計画法施行規則 第20条の2(令第二十五条第二号ただし書の国土交通省令で定める道路)
- 令第二十五条第二号ただし書の国土交通省令で定める道路は、次に掲げる要件に該当するものとする。
- 一開発区域内に新たに道路が整備されない場合の当該開発区域に接する道路であること。
- 二幅員が四メートル以上であること。
この条文の基本情報
令第二十五条第二号ただし書の国土交通省令で定める道路とは何ですか?
定義令第二十五条第二号ただし書の国土交通省令で定める道路とは、都市計画法施行規則第20条の2に定められた規定で、「令第二十五条第二号ただし書の国土交通省令で定める道路は、次に掲げる要件に該当するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則第20条の2(令第二十五条第二号ただし書の国土交通省令で定める道路)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則第20条の2の条文原文は「令第二十五条第二号ただし書の国土交通省令で定める道路は、次に掲げる要件に該当するものとする。」で始まります。
- 都市計画法施行規則第20条の2は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行規則第20条の2の前の条は都市計画法施行規則第20条です。
- 都市計画法施行規則第20条の2の次の条は都市計画法施行規則第21条です。
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- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第20条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/20_2