都市計画法施行規則 第20条(道路の幅員)
令第二十五条第二号の国土交通省令で定める道路の幅員は、住宅の敷地又は住宅以外の建築物若しくは第一種特定工作物の敷地でその規模が一千平方メートル未満のものにあつては六メートル(多雪地域で、積雪時における交通の確保のため必要があると認められる場合にあつては、八メートル)、その他のものにあつては九メートルとする。
この条文の基本情報
道路の幅員とは何ですか?
定義道路の幅員とは、都市計画法施行規則第20条に定められた規定で、「令第二十五条第二号の国土交通省令で定める道路の幅員は、住宅の敷地又は住宅以外の建築物若しくは第一種特定工作物の敷地でその規模が一千平方メートル未満のものにあつて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則第20条(道路の幅員)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則第20条の条文原文は「令第二十五条第二号の国土交通省令で定める道路の幅員は、住宅の敷地又は住宅以外の建築物若しくは第一種特定工作物の敷地でその規模が一千平方メートル未満のものにあつて…」で始まります。
- 都市計画法施行規則第20条は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行規則第20条の前の条は都市計画法施行規則第19条の16です。
- 都市計画法施行規則第20条の次の条は都市計画法施行規則第20条の2です。
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- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/20