都市計画法施行規則 第17条(開発許可の申請書の添付図書)
- 法第三十条第二項の国土交通省令で定める図書は、次に掲げるものとする。
- 一開発区域位置図
- 二開発区域区域図
- 三法第三十三条第一項第十四号の相当数の同意を得たことを証する書類
- 四設計図を作成した者が第十九条に規定する資格を有する者であることを証する書類
- 五法第三十四条第十三号の届出をした者が開発許可を受けようとする場合にあつては、その者が、区域区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された際、自己の居住若しくは業務の用に供する建築物を建築し、又は自己の業務の用に供する第一種特定工作物を建設する目的で土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有していたことを証する書類
- 六開発行為に関する工事が津波災害特別警戒区域(津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第七十二条第一項の津波災害特別警戒区域をいう。以下同じ。)内における同法第七十三条第一項に規定する特定開発行為(同条第四項各号に掲げる行為を除く。第三十一条第二項において同じ。)に係るものであり、かつ、当該工事の完了後において当該工事に係る同法第七十三条第四項第一号に規定する開発区域(津波災害特別警戒区域内のものに限る。第四項及び第三十一条第二項において同じ。)に地盤面の高さが基準水位(同法第五十三条第二項に規定する基準水位をいう。第四項及び第三十一条第二項において同じ。)以上となる土地の区域があるときは、その区域の位置を表示した地形図
- 2.前項第一号に掲げる開発区域位置図は、縮尺五万分の一以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。
- 3.第一項第二号に掲げる開発区域区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、開発区域の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、都市計画区域界、準都市計画区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
- 4.第一項第六号に掲げる地形図は、縮尺千分の一以上とし、津波防災地域づくりに関する法律第七十三条第四項第一号に規定する開発区域の区域及び当該区域のうち地盤面の高さが基準水位以上となる土地の区域並びにこれらの区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、津波災害特別警戒区域界、津波防災地域づくりに関する法律第七十三条第二項第二号の条例で定める区域の区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
この条文の基本情報
開発許可の申請書の添付図書とは何ですか?
定義開発許可の申請書の添付図書とは、都市計画法施行規則第17条に定められた規定で、「法第三十条第二項の国土交通省令で定める図書は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則第17条(開発許可の申請書の添付図書)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則第17条の条文原文は「法第三十条第二項の国土交通省令で定める図書は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 都市計画法施行規則第17条は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行規則第17条の前の条は都市計画法施行規則第16条です。
- 都市計画法施行規則第17条の次の条は都市計画法施行規則第17条の2です。
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- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/17