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都市計画法施行規則 第17条の2(令第二十一条第二十六号ニの国土交通省令で定める庁舎)

  1. 令第二十一条第二十六号ニの国土交通省令で定める庁舎は、次に掲げるものとする。
  2. 一国が設置する庁舎であつて、本府若しくは本省又は本府若しくは本省の外局の本庁の用に供するもの
  3. 二国が設置する地方支分部局の本庁の用に供する庁舎
  4. 三都道府県庁、都道府県の支庁若しくは地方事務所、市役所、特別区の区役所又は町村役場の用に供する庁舎
  5. 四警視庁又は道府県警察本部の本庁の用に供する庁舎

この条文の基本情報

令第二十一条第二十六号ニの国土交通省令で定める庁舎とは何ですか?

定義令第二十一条第二十六号ニの国土交通省令で定める庁舎とは、都市計画法施行規則第17条の2に定められた規定で、「令第二十一条第二十六号ニの国土交通省令で定める庁舎は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法施行規則第17条の2(令第二十一条第二十六号ニの国土交通省令で定める庁舎)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
  2. 都市計画法施行規則第17条の2の条文原文は「令第二十一条第二十六号ニの国土交通省令で定める庁舎は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 都市計画法施行規則第17条の2は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
  4. 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
  5. 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法施行規則第17条の2の前の条は都市計画法施行規則第17条です。
  7. 都市計画法施行規則第17条の2の次の条は都市計画法施行規則第17条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第17条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049
  • 本サイト収録都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/17_2

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