都市計画法施行規則 第17条の3(令第二十一条第二十六号ホの国土交通省令で定める宿舎)
令第二十一条第二十六号ホの国土交通省令で定める宿舎は、職務上その勤務地に近接する場所に居住する必要がある職員のためのものとする。
この条文の基本情報
令第二十一条第二十六号ホの国土交通省令で定める宿舎とは何ですか?
定義令第二十一条第二十六号ホの国土交通省令で定める宿舎とは、都市計画法施行規則第17条の3に定められた規定で、「令第二十一条第二十六号ホの国土交通省令で定める宿舎は、職務上その勤務地に近接する場所に居住する必要がある職員のためのものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則第17条の3(令第二十一条第二十六号ホの国土交通省令で定める宿舎)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則第17条の3の条文原文は「令第二十一条第二十六号ホの国土交通省令で定める宿舎は、職務上その勤務地に近接する場所に居住する必要がある職員のためのものとする。」で始まります。
- 都市計画法施行規則第17条の3は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行規則第17条の3の前の条は都市計画法施行規則第17条の2です。
- 都市計画法施行規則第17条の3の次の条は都市計画法施行規則第18条です。
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- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第17条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第17条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/17_3