都市計画法施行規則 第18条(資格を有する者の設計によらなければならない工事)
法第三十一条の国土交通省令で定める工事は、開発区域の面積が一ヘクタール以上の開発行為に関する工事とする。
この条文の基本情報
資格を有する者の設計によらなければならない工事とは何ですか?
定義資格を有する者の設計によらなければならない工事とは、都市計画法施行規則第18条に定められた規定で、「法第三十一条の国土交通省令で定める工事は、開発区域の面積が一ヘクタール以上の開発行為に関する工事とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則第18条(資格を有する者の設計によらなければならない工事)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則第18条の条文原文は「法第三十一条の国土交通省令で定める工事は、開発区域の面積が一ヘクタール以上の開発行為に関する工事とする。」で始まります。
- 都市計画法施行規則第18条は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行規則第18条の前の条は都市計画法施行規則第17条の3です。
- 都市計画法施行規則第18条の次の条は都市計画法施行規則第19条です。
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- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/18