都市計画法施行規則 第22条(排水施設の管渠の勾配及び断面積)
- 令第二十六条第一号の排水施設の管渠の勾配及び断面積は、五年に一回の確率で想定される降雨強度値以上の降雨強度値を用いて算定した計画雨水量並びに生活又は事業に起因し、又は付随する廃水量及び地下水量から算定した計画汚水量を有効に排出することができるように定めなければならない。
- 2.令第二十八条第七号の国土交通省令で定める排水施設は、その管渠の勾配及び断面積が、切土又は盛土をした土地及びその周辺の土地の地形から想定される集水地域の面積を用いて算定した計画地下水排水量を有効かつ適切に排出することができる排水施設とする。
この条文の基本情報
排水施設の管渠の勾配及び断面積とは何ですか?
定義排水施設の管渠の勾配及び断面積とは、都市計画法施行規則第22条に定められた規定で、「令第二十六条第一号の排水施設の管渠の勾配及び断面積は、五年に一回の確率で想定される降雨強度値以上の降雨強度値を用いて算定した計画雨水量並びに生活又は事業に起因し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則第22条(排水施設の管渠の勾配及び断面積)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則第22条の条文原文は「令第二十六条第一号の排水施設の管渠の勾配及び断面積は、五年に一回の確率で想定される降雨強度値以上の降雨強度値を用いて算定した計画雨水量並びに生活又は事業に起因し…」で始まります。
- 都市計画法施行規則第22条は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行規則第22条の前の条は都市計画法施行規則第21条です。
- 都市計画法施行規則第22条の次の条は都市計画法施行規則第23条です。
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- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/22