都市計画法施行規則 第19条の3(欠格条項)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
- 一法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二第十九条の十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三法人であつて、講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
この条文の基本情報
欠格条項とは何ですか?
定義欠格条項とは、都市計画法施行規則第19条の3に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則第19条の3(欠格条項)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則第19条の3の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。」で始まります。
- 都市計画法施行規則第19条の3は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行規則第19条の3の前の条は都市計画法施行規則第19条の2です。
- 都市計画法施行規則第19条の3の次の条は都市計画法施行規則第19条の4です。
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- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第19条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第19条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/19_3