都市計画法施行規則 第19条の2(登録)
- 前条第一号トの登録(以下単に「登録」という。)は、講習の実施に関する事務(以下「講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
- 2.登録を受けようとする者(以下この条において「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一登録申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二講習事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
- 三講習事務を開始しようとする年月日
- 3.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一個人である場合においては、次に掲げる書類
- 一住民票の抄本若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の写し又はこれらに類するものであつて氏名及び住所を証明する書類
- 二登録申請者の略歴を記載した書類
- 二法人である場合においては、次に掲げる書類
- 一定款又は寄付行為及び登記事項証明書
- 二申請に係る意思の決定を証する書類
- 三役員の氏名及び略歴を記載した書類
- 三登録申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
- 四登録申請者の行う講習が第十九条の四第一項各号に掲げる登録要件に適合していることを証する書類
- 五その他参考となる事項を記載した書類
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、都市計画法施行規則第19条の2に定められた規定で、「前条第一号トの登録(以下単に「登録」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則第19条の2(登録)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則第19条の2の条文原文は「前条第一号トの登録(以下単に「登録」という。」で始まります。
- 都市計画法施行規則第19条の2は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行規則第19条の2の前の条は都市計画法施行規則第19条です。
- 都市計画法施行規則第19条の2の次の条は都市計画法施行規則第19条の3です。
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- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第19条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/19_2