都市計画法施行規則 第19条の4(登録要件等)
- 国土交通大臣は、第十九条の二の規定により登録を申請した者の行う講習が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
- 一次に掲げる科目について行われるものであること。
- 一土木工学に関する科目
- 二設計に関する科目
- 三法その他の宅地開発に係る法令に関する科目
- 四施設計画等に関する科目
- 五工事及び防災の計画に関する科目
- 六その他宅地開発に関する知識の習得に必要な科目
- 二次のいずれかに該当する者が講師として講習事務に従事し、その人数が二名以上であること。
- 一学校教育法による大学(短期大学を除く。)において土木工学、建築学その他の講習に関する科目を担当する教授、准教授、助教若しくは講師の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は土木工学、建築学その他の講習に関する科目の研究により修士の学位を授与された者
- 二国又は地方公共団体の職員又は職員であつた者で、講習に関する科目に係る専門的知識を有する者
- 三土木、建築その他の講習に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験のある者で、かつ、これらの分野について専門的知識を有する者
- 四イからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有する者
- 2.登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び講習事務を行う役員の氏名
- 三講習事務を行う事務所の名称及び所在地
- 四講習事務を開始する年月日
この条文の基本情報
登録要件等とは何ですか?
定義登録要件等とは、都市計画法施行規則第19条の4に定められた規定で、「国土交通大臣は、第十九条の二の規定により登録を申請した者の行う講習が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則第19条の4(登録要件等)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則第19条の4の条文原文は「国土交通大臣は、第十九条の二の規定により登録を申請した者の行う講習が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。」で始まります。
- 都市計画法施行規則第19条の4は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行規則第19条の4の前の条は都市計画法施行規則第19条の3です。
- 都市計画法施行規則第19条の4の次の条は都市計画法施行規則第19条の5です。
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- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第19条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第19条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/19_4