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都市計画法施行規則 第29条(工事完了の届出)

法第三十六条第一項の規定による届出は、開発行為に関する工事を完了したときは別記様式第四の工事完了届出書を、開発行為に関する工事のうち公共施設に関する工事を完了したときは別記様式第五の公共施設工事完了届出書を提出して行なうものとする。

この条文の基本情報

工事完了の届出とは何ですか?

定義工事完了の届出とは、都市計画法施行規則第29条に定められた規定で、「法第三十六条第一項の規定による届出は、開発行為に関する工事を完了したときは別記様式第四の工事完了届出書を、開発行為に関する工事のうち公共施設に関する工事を完了し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法施行規則第29条(工事完了の届出)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
  2. 都市計画法施行規則第29条の条文原文は「法第三十六条第一項の規定による届出は、開発行為に関する工事を完了したときは別記様式第四の工事完了届出書を、開発行為に関する工事のうち公共施設に関する工事を完了し…」で始まります。
  3. 都市計画法施行規則第29条は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
  4. 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
  5. 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法施行規則第29条の前の条は都市計画法施行規則第28条の4です。
  7. 都市計画法施行規則第29条の次の条は都市計画法施行規則第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049
  • 本サイト収録都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/29

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