都市計画法施行規則 第19条の7(登録事項の変更の届出)
- 登録講習機関は、第十九条の四第二項第二号及び第三号に掲げる事項を変更しようとするときは遅滞なく、同項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは変更しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更しようとする理由
この条文の基本情報
登録事項の変更の届出とは何ですか?
定義登録事項の変更の届出とは、都市計画法施行規則第19条の7に定められた規定で、「登録講習機関は、第十九条の四第二項第二号及び第三号に掲げる事項を変更しようとするときは遅滞なく、同項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは変更しようとする日…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則第19条の7(登録事項の変更の届出)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則第19条の7の条文原文は「登録講習機関は、第十九条の四第二項第二号及び第三号に掲げる事項を変更しようとするときは遅滞なく、同項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは変更しようとする日…」で始まります。
- 都市計画法施行規則第19条の7は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行規則第19条の7の前の条は都市計画法施行規則第19条の6です。
- 都市計画法施行規則第19条の7の次の条は都市計画法施行規則第19条の8です。
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- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第19条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第19条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/19_7