都市計画法施行規則 第28条の3(変更の許可の申請書の添付図書)
法第三十五条の二第二項の申請書には、法第三十条第二項に規定する図書のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。この場合においては、第十七条第二項から第四項までの規定を準用する。
この条文の基本情報
変更の許可の申請書の添付図書とは何ですか?
定義変更の許可の申請書の添付図書とは、都市計画法施行規則第28条の3に定められた規定で、「法第三十五条の二第二項の申請書には、法第三十条第二項に規定する図書のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則第28条の3(変更の許可の申請書の添付図書)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則第28条の3の条文原文は「法第三十五条の二第二項の申請書には、法第三十条第二項に規定する図書のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。」で始まります。
- 都市計画法施行規則第28条の3は第一節 開発行為等の規制に置かれています。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行規則第28条の3の前の条は都市計画法施行規則第28条の2です。
- 都市計画法施行規則第28条の3の次の条は都市計画法施行規則第28条の4です。
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- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第28条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第28条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/28_3