都市計画法施行規則 第59条
法第八十一条第二項の公告をした場合における令第四十二条第三項の規定による掲示は、その公告をした日から十日間しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則第59条は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則第59条の条文原文は「法第八十一条第二項の公告をした場合における令第四十二条第三項の規定による掲示は、その公告をした日から十日間しなければならない。」で始まります。
- 都市計画法施行規則第59条は第七章 雑則に置かれています。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行規則第59条の前の条は都市計画法施行規則第58条です。
- 都市計画法施行規則第59条の次の条は都市計画法施行規則第59条の2です。
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- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/59