都市計画法施行規則 第59条の4(指定都市の定める都市計画の協議の申出)
- 法第八十七条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第十九条第三項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の協議の申出は、協議書及び当該都市計画の案を提出して行うものとする。
- 2.第十一条第二項の規定は、前項の協議の申出について準用する。
この条文の基本情報
指定都市の定める都市計画の協議の申出とは何ですか?
定義指定都市の定める都市計画の協議の申出とは、都市計画法施行規則第59条の4に定められた規定で、「法第八十七条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第十九条第三項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則第59条の4(指定都市の定める都市計画の協議の申出)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則第59条の4の条文原文は「法第八十七条の二第四項の規定により読み替えて適用される法第十九条第三項(法第二十一条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 都市計画法施行規則第59条の4は第七章 雑則に置かれています。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行規則第59条の4の前の条は都市計画法施行規則第59条の3です。
- 都市計画法施行規則第59条の4の次の条は都市計画法施行規則第60条です。
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- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第59条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第59条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/59_4