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都市計画法施行規則 第46条(都市計画事業等の認可等の申請書の添附書類)

  1. 法第六十条第三項第五号の国土交通省令で定める図書は、次の各号に掲げる事項を記載した書面とする。
  2. 一都市計画事業に係る都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画の種類及び名称
  3. 二市町村以外の者にあつては、申請の理由
  4. 2.新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第四十五条第一項の規定による施行者が施行する新住宅市街地開発事業にあつては、法第六十条第三項第五号(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める図書は、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げるものとする。
  5. 一新住宅市街地開発事業を施行しようとする者が所有する土地に接続する公共施設の用に供する土地について新住宅市街地開発事業を施行することに関する当該公共施設の管理者の同意を証する書面
  6. 二新住宅市街地開発事業を施行しようとする土地(公共施設の用に供する土地を除く。)についての所有権を証する書面
  7. 三新住宅市街地開発法第二条第九項の造成施設等の処分価額の概算額及びその算定方法を記載した書面

この条文の基本情報

都市計画事業等の認可等の申請書の添附書類とは何ですか?

定義都市計画事業等の認可等の申請書の添附書類とは、都市計画法施行規則第46条に定められた規定で、「法第六十条第三項第五号の国土交通省令で定める図書は、次の各号に掲げる事項を記載した書面とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法施行規則第46条(都市計画事業等の認可等の申請書の添附書類)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
  2. 都市計画法施行規則第46条の条文原文は「法第六十条第三項第五号の国土交通省令で定める図書は、次の各号に掲げる事項を記載した書面とする。」で始まります。
  3. 都市計画法施行規則第46条は第四章 都市計画事業に置かれています。
  4. 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
  5. 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法施行規則第46条の前の条は都市計画法施行規則第45条です。
  7. 都市計画法施行規則第46条の次の条は都市計画法施行規則第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049
  • 本サイト収録都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/46

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