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都市計画法施行規則 第49条(事業地を表示する図面等の縦覧についての公告)

市町村長は、法第六十二条第一項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付を受けたときは、直ちに、その図書を公衆の縦覧に供するとともに、縦覧場所を公報その他所定の手段により公告しなければならない。

この条文の基本情報

事業地を表示する図面等の縦覧についての公告とは何ですか?

定義事業地を表示する図面等の縦覧についての公告とは、都市計画法施行規則第49条に定められた規定で、「市町村長は、法第六十二条第一項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法施行規則第49条(事業地を表示する図面等の縦覧についての公告)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
  2. 都市計画法施行規則第49条の条文原文は「市町村長は、法第六十二条第一項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 都市計画法施行規則第49条は第四章 都市計画事業に置かれています。
  4. 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
  5. 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法施行規則第49条の前の条は都市計画法施行規則第48条です。
  7. 都市計画法施行規則第49条の次の条は都市計画法施行規則第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049
  • 本サイト収録都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/49

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