都市計画法施行規則 第49条(事業地を表示する図面等の縦覧についての公告)
市町村長は、法第六十二条第一項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付を受けたときは、直ちに、その図書を公衆の縦覧に供するとともに、縦覧場所を公報その他所定の手段により公告しなければならない。
この条文の基本情報
事業地を表示する図面等の縦覧についての公告とは何ですか?
定義事業地を表示する図面等の縦覧についての公告とは、都市計画法施行規則第49条に定められた規定で、「市町村長は、法第六十二条第一項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則第49条(事業地を表示する図面等の縦覧についての公告)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則第49条の条文原文は「市町村長は、法第六十二条第一項(法第六十三条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 都市計画法施行規則第49条は第四章 都市計画事業に置かれています。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行規則第49条の前の条は都市計画法施行規則第48条です。
- 都市計画法施行規則第49条の次の条は都市計画法施行規則第50条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/49