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都市計画法施行規則 第50条(設計の概要の軽易な変更)

法第六十三条第一項の国土交通省令で定める設計の概要の軽易な変更は、都市計画施設の整備に関する事業の設計の概要の変更で、他の都市計画施設の整備に関する事業の認可若しくは承認又はその変更に伴うものとする。

この条文の基本情報

設計の概要の軽易な変更とは何ですか?

定義設計の概要の軽易な変更とは、都市計画法施行規則第50条に定められた規定で、「法第六十三条第一項の国土交通省令で定める設計の概要の軽易な変更は、都市計画施設の整備に関する事業の設計の概要の変更で、他の都市計画施設の整備に関する事業の認可若…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法施行規則第50条(設計の概要の軽易な変更)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
  2. 都市計画法施行規則第50条の条文原文は「法第六十三条第一項の国土交通省令で定める設計の概要の軽易な変更は、都市計画施設の整備に関する事業の設計の概要の変更で、他の都市計画施設の整備に関する事業の認可若…」で始まります。
  3. 都市計画法施行規則第50条は第四章 都市計画事業に置かれています。
  4. 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
  5. 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法施行規則第50条の前の条は都市計画法施行規則第49条です。
  7. 都市計画法施行規則第50条の次の条は都市計画法施行規則第51条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049
  • 本サイト収録都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/50

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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