受講中の講座ブックマーク無料で登録

都市計画法施行規則 第51条(認可に基づく地位の承継の承認の申請)

法第六十四条第一項の承認の申請は、別記様式第十三による申請書を提出して行なうものとする。

この条文の基本情報

認可に基づく地位の承継の承認の申請とは何ですか?

定義認可に基づく地位の承継の承認の申請とは、都市計画法施行規則第51条に定められた規定で、「法第六十四条第一項の承認の申請は、別記様式第十三による申請書を提出して行なうものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法施行規則第51条(認可に基づく地位の承継の承認の申請)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
  2. 都市計画法施行規則第51条の条文原文は「法第六十四条第一項の承認の申請は、別記様式第十三による申請書を提出して行なうものとする。」で始まります。
  3. 都市計画法施行規則第51条は第四章 都市計画事業に置かれています。
  4. 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
  5. 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法施行規則第51条の前の条は都市計画法施行規則第50条です。
  7. 都市計画法施行規則第51条の次の条は都市計画法施行規則第52条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049
  • 本サイト収録都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/51

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›