都市計画法施行規則 第52条(施行者の公告事項)
- 法第六十六条の規定により施行者の公告すべき事項は、次に掲げるものとする。
- 一都市計画事業の種類及び名称
- 二施行者の名称
- 三事務所の所在地
- 四事業地の所在
この条文の基本情報
施行者の公告事項とは何ですか?
定義施行者の公告事項とは、都市計画法施行規則第52条に定められた規定で、「法第六十六条の規定により施行者の公告すべき事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則第52条(施行者の公告事項)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則第52条の条文原文は「法第六十六条の規定により施行者の公告すべき事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 都市計画法施行規則第52条は第四章 都市計画事業に置かれています。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行規則第52条の前の条は都市計画法施行規則第51条です。
- 都市計画法施行規則第52条の次の条は都市計画法施行規則第53条です。
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- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/52