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都市計画法施行規則 第53条(事業地内の土地建物等の先買いに関する周知措置)

  1. 法第六十六条の関係権利者に周知させるための必要な措置については、第三十八条の三第一項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「市街地開発事業等予定区域の区域内」とあるのは「事業地内」と、「施行予定者」とあるのは「施行者」と読み替えるものとする。
  2. 2.前項において準用する第三十八条の三第一項第一号の規定による措置は、事業施行期間の終了の日又は施行者が事業地内のすべての土地建物等について必要な権利を取得した日までしなければならない。

この条文の基本情報

事業地内の土地建物等の先買いに関する周知措置とは何ですか?

定義事業地内の土地建物等の先買いに関する周知措置とは、都市計画法施行規則第53条に定められた規定で、「法第六十六条の関係権利者に周知させるための必要な措置については、第三十八条の三第一項の規定を準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法施行規則第53条(事業地内の土地建物等の先買いに関する周知措置)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
  2. 都市計画法施行規則第53条の条文原文は「法第六十六条の関係権利者に周知させるための必要な措置については、第三十八条の三第一項の規定を準用する。」で始まります。
  3. 都市計画法施行規則第53条は第四章 都市計画事業に置かれています。
  4. 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
  5. 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法施行規則第53条の前の条は都市計画法施行規則第52条です。
  7. 都市計画法施行規則第53条の次の条は都市計画法施行規則第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049
  • 本サイト収録都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/53

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