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都市計画法施行規則 第54条(事業の説明等)

  1. 法第六十六条の住民に対する説明についての措置は、次に定めるところにより、説明のための会合を開催することとする。ただし、住民が参集しないためその他施行者の責に帰することができない理由により、あらかじめ定められた日時及び場所において説明のための会合を開催することができないときは、会合の開催以外の方法によることができる。
  2. 一会合を開催する場所は、できる限り、事業地及び附近地の住民(以下この条において「住民」という。)の参集の便利を考慮して定めること。
  3. 二会合の日時及び場所を会合を開催する日の一週間前までに、住民に通知し、又は新聞紙に広告すること。
  4. 三会合には、都道府県の職員又は市町村(都の特別区の存する区域にあつては、特別区)の長若しくは職員の立会いを求めること。

この条文の基本情報

事業の説明等とは何ですか?

定義事業の説明等とは、都市計画法施行規則第54条に定められた規定で、「法第六十六条の住民に対する説明についての措置は、次に定めるところにより、説明のための会合を開催することとする。ただし、住民が参集しないためその他施行者の責に帰す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法施行規則第54条(事業の説明等)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
  2. 都市計画法施行規則第54条の条文原文は「法第六十六条の住民に対する説明についての措置は、次に定めるところにより、説明のための会合を開催することとする。ただし、住民が参集しないためその他施行者の責に帰す…」で始まります。
  3. 都市計画法施行規則第54条は第四章 都市計画事業に置かれています。
  4. 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
  5. 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法施行規則第54条の前の条は都市計画法施行規則第53条です。
  7. 都市計画法施行規則第54条の次の条は都市計画法施行規則第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049
  • 本サイト収録都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/54

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