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都市計画法施行規則 第57条(手続の保留の申立書の様式)

  1. 法第七十二条第一項の申立ては、別記様式第十六の申立書を提出して行なうものとする。
  2. 2.収用又は使用の手続を保留する事業地の範囲は、法第六十条第三項第一号に掲げる図面に、黒色の斜線をもつて表示するものとする。

この条文の基本情報

手続の保留の申立書の様式とは何ですか?

定義手続の保留の申立書の様式とは、都市計画法施行規則第57条に定められた規定で、「法第七十二条第一項の申立ては、別記様式第十六の申立書を提出して行なうものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市計画法施行規則第57条(手続の保留の申立書の様式)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
  2. 都市計画法施行規則第57条の条文原文は「法第七十二条第一項の申立ては、別記様式第十六の申立書を提出して行なうものとする。」で始まります。
  3. 都市計画法施行規則第57条は第四章 都市計画事業に置かれています。
  4. 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
  5. 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市計画法施行規則第57条の前の条は都市計画法施行規則第56条です。
  7. 都市計画法施行規則第57条の次の条は都市計画法施行規則第57条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049
  • 本サイト収録都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/57

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