都市計画法施行規則 第57条(手続の保留の申立書の様式)
- 法第七十二条第一項の申立ては、別記様式第十六の申立書を提出して行なうものとする。
- 2.収用又は使用の手続を保留する事業地の範囲は、法第六十条第三項第一号に掲げる図面に、黒色の斜線をもつて表示するものとする。
この条文の基本情報
手続の保留の申立書の様式とは何ですか?
定義手続の保留の申立書の様式とは、都市計画法施行規則第57条に定められた規定で、「法第七十二条第一項の申立ては、別記様式第十六の申立書を提出して行なうものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則第57条(手続の保留の申立書の様式)は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則第57条の条文原文は「法第七十二条第一項の申立ては、別記様式第十六の申立書を提出して行なうものとする。」で始まります。
- 都市計画法施行規則第57条は第四章 都市計画事業に置かれています。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市計画法施行規則第57条の前の条は都市計画法施行規則第56条です。
- 都市計画法施行規則第57条の次の条は都市計画法施行規則第57条の2です。
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- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/57